上海が『上海万博オフィシャル出展者の経営活動従事登記管理弁法』を施行2010年上海万博オフィシャル出展者の経営行為をさらに規範化・促進し、その合法的権益を保護するために、上海市が作成して公布した『上海万博オフィシャル出展者の経営活動従事登記管理弁法』が1日から施行された。2010年上海万博オフィシャル出展者は、パビリオンでレストランを開設したり、商品を売ったりするには、許可を受けて工商部門に営業免許を申請しなければならない。
この弁法は、主に上海万博オフィシャル出展者がパビリオンで行う経営活動の登記管理に適用される。オフィシャル出展者の経営活動は、中華人民共和国政府に招かれて上海万博に参加する国(地域)、国際機構、外国都市代表団が、それぞれのパビリオンでパビリオンを建設し、レストランの開設や商品販売などの行為を指す。
同管理方法によると、オフィシャル出展者がパビリオンで、パビリオンを建設し、レストランの開設と商品販売など経営活動に従事する場合、上海万博局に許可を受け、許可の日から30日以内に上海市工商行政管理機関に登記申請を出して『営業免許』を取らないと、関連の経営活動は展開できない。
オフィシャル出展者が設立?登記を申請する際、パビリオン総代表がサインした登記申請書?許可機関の許可書類・出展契約・所属国(地域)・国際機構・都市またはその授権部門が出したパビリオン総代表の任職書類と総代表の身分証明書や経営活動が法律、登記前に批准を経た行政法規または国務院の決定規定、国家関連部門が許可した書類を提出する必要がある。工商部門はその申請が法定条件に符合する場合、申請受理の日から10日以内に、『営業免許』を発行する。登記事項に変化が起きたり営業期限が満了した場合、出展者は登録の変更または登録の抹消の申請を取り扱うこととする。
また、外国(地域)企業と香港・マカオ・台湾地区の出展者がパビリオンで経営活動に従事する場合も同弁法を参照のこと。
(編集:曹 俊)